税理士会支部は、原則として一の税務署の管轄区域ごとに設けられています。
松本支部は、松本税務署と木曽税務署の2つの税務署の管轄地域をまたいで設けられた、全国でも珍しい支部組織です。
・松本税務署・・・松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡を管轄
・木曽税務署・・・木曽郡を管轄
松本支部には管内に税理士事務所を有する218名(個人会員195、法人会員23、令和7年4月1日現在)が所属しております。私たち税理士は、税理士法に基づき、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 そして、税理士でない者は、税理士業務を行ってはならないこととされています。
こうした、税理士としての社会的公共的使命を受け止め、地域社会への貢献の一環として、小規模納税者を対象に、原則毎週水曜日、無料税務相談所を解説しています。令和6年度は107名の相談をお受けいたしました。税理士には、税理士法で守秘義務が課せられています。どうかお気軽にご相談ください。
令和7年4月1日
関東信越税理士会 松本支部
支部長 飯塚 肇
日々、社会環境及び経済情勢が大きく変化する中、私たち税理士にはその変化に対応した業務が求められています。地域社会や納税者の税理士に対する要請は、複雑多岐になる一方ですし、業務のデジタル化もますます推し進めて行かなくてはいけない状況にあると思います。
その使命と職責を全うするための一助として、研修受講の一層の勧奨を図り、内容の充実に努めるとともに、本会や県連からの情報も積極的に発信し「信頼できる税理士制度の確立」を目指します。
また、中小事業者への支援の施策や、税理士の職能を活かした公益的活動を通じて、社会に貢献する活動を行います。