
税理士会支部は、原則として一の税務署の管轄区域ごとに設けられています。
松本支部は、松本税務署と木曽税務署の2つの税務署の管轄地域をまたいで設けられた、全国でも珍しい支部組織です。
・松本税務署・・・松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡を管轄
・木曽税務署・・・木曽郡を管轄
松本支部には管内に税理士事務所を有する218名(個人会員195、法人会員23、令和7年4月1日現在)が所属しております。私たち税理士は、税理士法に基づき、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 そして、税理士でない者は、税理士業務を行ってはならないこととされています。
こうした、税理士としての社会的公共的使命を受け止め、地域社会への貢献の一環として、小規模納税者を対象に、原則毎週水曜日、無料税務相談所を開設しています。令和6年度は107名の相談をお受けいたしました。税理士には、税理士法で守秘義務が課せられています。どうかお気軽にご相談ください。
令和7年4月1日
関東信越税理士会 松本支部
支部長 飯塚 肇
前年度は、松本税務署前の当支部会員の税理士掲示板を令和7年9月に取り外したこと、また、例会で定期的に配布し、松本税務署内に置いてありました当支部の会員名簿が廃止になるなど、長年税理士会として当たり前に行ってきたことが無くなり、寂しくもありますが、時代の変化を感じるところです。
日々、厳しくなるばかりの個人情報保護の要請、税理士業務のみならず、会務のデジタル化はもう待ったなしです。我々税理士は、時代に応じた変革を行い、品位の保持と共に時代に対応した業務を行い、社会的使命を果たしていかなければなりません。
その使命と職責を全うするための一助として、研修受講の一層の勧奨を図り、内容の充実に努めるとともに、デジタル化に対応した税理士業務の研修なども行っていきたいと思います。
昨年度、36時間の研修受講義務の達成率が、長野県の支部の中で一番低い達成率となりました。関東信越税理士会の各支部の平均達成率も下回っています。
当該達成率を向上させるとともに、例会の出席率を向上させることが、支部の活性化ひいては、会員税理士の業務水準の向上に繫がっていくのではないかと考えます。